2020/04/30(木)
ドイツは戦前のナチス・ドイツで国家緊急権が乱用された経験から、〈中略〉議会による政府のコントロールや国民の抵抗権の創設など、緊急事態における政府の権力の乱用を防止し、人権をより保障するための規定が厳格に設けられています。〈中略〉国家緊急権が不当に延長されるという政府の乱用を防止するために、議会は連邦政府の取った措置を中止させることができるのです。さらに、国家緊急権の創設とともに抵抗権が憲法に創設されました(20条4項)。これは他に方法がない場合、基本法秩序(憲法秩序)を破壊しようとする何人に対しても抵抗する権利をすべてのドイツ人に認めるものです。抵抗権が規定された理由は、(a)緊急事態のときに政府が権力を乱用しないようにすること、(b)基本法秩序(憲法秩序)を守ることを国家の任務とするだけではなく市民の権利とすること、つまり市民の抵抗によって憲法を守るということです。ー永井幸寿著「憲法に緊急事態条項は必要か」より抜粋
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